交通事故の治療も行います

交通事故・労災イメージ画像

当院では、交通事故に遭われた方の診療も行います。
具体的には、事故が原因による様々な外傷や痛み、体の不調などの検査・治療に対応しています。

交通事故によるケガの中には、多発骨折によって生命の危機に陥るケースも多いのですが、なかには目立った症状がみられないケースもあります。
事故直後には気が張っていることもあり、症状に気づかないのですが、そのまま放置の状態で数日間を過ごすと、ケガが発覚するようになるのです。
この場合、事故が起きた時点で何らかの損傷をすでに受けていたことが考えられます。
そのため、自覚症状がなくても事故に遭われた時点で、一度医療機関を受診するようにしてください。

事故が起きたら

交通事故を起こしたら、まず警察に連絡をして事故証明書などを出してもらう必要があります。
なお、損害保険会社から賠償を受ける際には、人身事故の証明が必要になります。
ケガをした、あるいはケガをさせてしまったら、必ず人身事故として届けてください。

交通事故治療のながれ

  1. 警察に連絡します

    • 交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します(110番で大丈夫です)
    • 負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます
    • 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう
      (事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)
  2. 医療機関を受診して診察を受けます

    • 事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります
    • きちんと医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにしてください
    • その際には、医師による診断書を出してもらうことをお勧めします
  3. 保険会社に連絡を入れます

    • 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します
    • その際に保険会社に伝える内容は、以下のようになります
      1. 医療機関名
      2. 医療機関の電話番号
      3. 医療機関の住所
      • これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります
      • その結果、自動車保険適用の治療が可能となり、患者さんの自己負担は発生しません
      • 当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者さんの自己負担の形になります
      • 診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入り次第、お返しします
  4. 治療に専念します

    • 患者さんの症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります
  5. 治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください

    • 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です
    • 治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます
    • 当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れます
    • その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

交通事故で受診される方

交通事故による受診時の治療費に関する重要なお知らせ

当院では「加害者側の任意保険による一括対応については対応しない」こととしており、以下の方針に基づき患者様への治療を提供いたします。

全額自費による診療

この場合、患者様は加害者側の保険会社に対して請求する権利がありますが(民法第709条、損害賠償請求権)、その支払いが確定するまでの費用をご負担いただくことになります。概要については別紙のフローチャートをご参考お願い致します。

健康保険を利用した診療

交通事故による受診でも、法律上、健康保険を利用することが認められています(健康保険法第86条)。
概要については別紙のフローチャートをご参考お願い致します。

なお加害者側の任意保険会社と患者様の間での交渉や支払いに関して、当院は一切介入いたしませんのでご了承ください。

交通事故による受診時の治療費に関する重要なお知らせ

交通事故等による受診時の治療費に関するフローチャート

以下のフローチャートは、患者様が交通事故に遭われた場合の治療費に関する選択肢を示したものです。ご自身の状況に合わせて受診方法をお選びください。

全額自費での治療費支払い

全額自費での治療費支払いフローの図
  1. 来院および受診
  2. 健康保険を利用しないため、診療費を全額自己負担でお支払いいただきます。
  3. 事前に費用に関する詳細な説明をいたします。
    通常の保険点数に、1.2を乗じた金額をご請求申し上げます。
  4. 診療終了後、加害者側保険会社への請求診療後、患者様は加害者側および加害者側保険会社に治療費を全額請求する権利があります(民法第709条)。
    その他領収書、明細書等書類については、保険診療での受診時と同様となります。交渉や請求は患者様ご自身で行っていただきます。

上記手続きに関しては必ずご自身で直接ご確認ください。
当院では診療行為に関する以外の手続き等については、責任を持ちかねます。

健康保険を使用した治療

健康保険を使用した治療フローの図
  1. 来院
  2. マイナ保険証を提出し受診します。
  3. 健康保険適用により、窓口で自己負担分の医療費(3割など)をお支払いいただきます。
  4. 診療終了後、ご自身の加入している健康保険組合へ必要書類を提出します。治療費については、患者様ご自身で加害者および加害者側保険会社と交渉、請求していただきます。
  5. 領収書、明細書等書類
    領収証、明細書は診療後に当院から発行いたします。またレセプト(診療報酬明細書)や診断書等も発行可能です。
    有料になる書類もありますので、必ず事前にご相談ください。なお個人情報が含まれておりますので、当院からは患者様にのみ、発行させて頂きます。
  6. 保険会社との交渉や支払いについては患者様ご自身で対応していただきます。

上記手続きに関しては必ずご自身で直接ご確認ください。
当院では診療行為に関する以外の手続き等については、責任を持ちかねます。

労災の治療も行います

労災は、労働災害によるケガや病気のことをいいます。
この場合は労災保険が適用されます。
労働者災害補償保険法に基づく制度であり、適用されると自己で費用を負担せずに必要な治療が受けられます。
患者さんによっては保険給付も受けることもできます。
当院は労災保険指定医療機関なので、労働災害によるケガや病気の診療を行うことができます。
労災保険で治療される方は、保険証は提示せず、受付にて労災であることを申告してください。
ケガや病気が労災になるかどうか判断できない、不明な点があるという場合も、お気軽にご相談ください。

労災治療のながれ

  1. 所定の用紙をご用意ください

    • 当院への来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」を労働基準監督署で入手しておいてください(当院を1件目で受診される場合)
    • この書類は、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます
  2. 医療機関を受診

    • 労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います
  3. お会計

    • 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者さんの治療費に関する窓口負担はございません
    • ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払いください(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)
    • 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者さんのご負担となります

※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。